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相続した家を売ったら税金は?
計算方法と節税対策を詳しく解説

相続した家を売ったら税金は?<br/>計算方法と節税対策を詳しく解説

親などから相続した家を売却した場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。
しかし、相続不動産の売却には「3,000万円特別控除」などの優遇措置があり、税金を大幅に軽減できるケースもあります。
本記事では、相続不動産売却時の税金計算方法や節税対策を詳しく解説します。

 

1. 相続後に家を売却した場合にかかる税金の種類

相続した家を売却すると、以下の税金が発生する可能性があります。

【① 譲渡所得税】

家を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。
計算式:

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

  • 売却価格: 売れた金額
  • 取得費: 被相続人が購入した際の購入価格(相続時の時価ではなく購入時の価格)
  • 譲渡費用: 売却にかかった仲介手数料や登記費用など

譲渡所得に対して以下の税率がかかります。

  • 所有期間5年以下(短期譲渡):約39.63%
  • 所有期間5年超(長期譲渡):約20.315%
    ※所有期間は「被相続人の取得時から計算」されます。

 

【② 住民税】

譲渡所得税と合わせて、売却した翌年に住民税が課されます。

  • 短期譲渡:9%
  • 長期譲渡:5%

 

【③ 消費税】

土地には消費税はかかりませんが、建物部分の売却には消費税が課されます。
ただし、個人間売買では消費税は非課税となります。

 

2. 相続不動産を売却した場合の税金計算モデルケース

【ケース①】相続した家を売却し利益が出た場合

  • 売却価格:4,000万円
  • 被相続人の購入価格:2,000万円
  • 譲渡費用(仲介手数料など):100万円

譲渡所得の計算:

譲渡所得 = 4,000万円 −(2,000万円 + 100万円)= 1,900万円

税額(長期譲渡の場合):

1,900万円 × 20.315% = 約386万円

※短期譲渡の場合は約39.63%で約752万円

 

【ケース②】取得費が不明な場合

取得費が不明な場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として計算します。

  • 売却価格:4,000万円
  • 概算取得費:4,000万円 × 5% = 200万円
  • 譲渡費用:100万円

譲渡所得の計算:

4,000万円 −(200万円 + 100万円)= 3,700万円

税額(長期譲渡):

3,700万円 × 20.315% = 約751万円

購入価格が不明な場合、購入価格は売却価格の5%とみなして計算します。したがって購入当時の売買契約書などが残っていないと、ほとんどが譲渡所得になり、多額の税金がかかってしまいます。

 

3. 節税対策①:「空き家特例」を活用する

相続した家が一定の条件を満たす場合、「空き家特例」を適用でき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

【適用条件】

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
  • 被相続人が亡くなる直前まで住んでいた自宅
  • 区分所有建物(マンション)は対象外
  • 売却が相続開始から3年経過した年の年末まで
  • 売却するとき建物がある場合は一定の耐震性が認められること、もしくは建物を解体して土地だけで売却していること
  • 売却価格が1億円以下
  • 相続人が売却までその家に住んでいないこと、また賃貸に出していないこと

 

つまり、相続した旧耐震の家屋を耐震補強するか取り壊すかして3年以内に売却した場合に使える控除です。

例:

  • 売却価格:4,000万円
  • 被相続人の購入価格:2,000万円
  • 譲渡費用:100万円
  • 譲渡所得:1,900万円

特例適用後の譲渡所得:

1,900万円 − 3,000万円 = 0円(課税なし)

 

4. 節税対策②:「取得費加算の特例」

相続税を支払った場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。

【適用条件】

  • 相続税の申告期限から3年以内に売却
  • 相続税を支払っている

例:

  • 売却価格:4,000万円
  • 取得費:2,000万円
  • 相続税:500万円
  • 譲渡費用:100万円

取得費加算後の計算:

取得費 = 2,000万円 + 500万円 = 2,500万円 譲渡所得 = 4,000万円 −(2,500万円 + 100万円)= 1,400万円

 

5. まとめ

相続した家を売却する際には、譲渡所得税が課されますが、「空き家特例」や「取得費加算の特例」を活用することで大幅な節税が可能です。
相続後の不動産売却は、税理士や不動産会社と連携し、適切なタイミングと方法で行うことが重要です。

 

 
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監修者情報

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向笠 昌博

株式会社あおば代表取締役。
不動産のプロとして土地・建物を最大限に活かし、オーナー様や地域に貢献することをモットーに、不動産のスペシャリストとして日々業務に向き合っております。

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