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相続した家を売ったら税金は?
計算方法と節税対策を詳しく解説
親などから相続した家を売却した場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。
しかし、相続不動産の売却には「3,000万円特別控除」などの優遇措置があり、税金を大幅に軽減できるケースもあります。
本記事では、相続不動産売却時の税金計算方法や節税対策を詳しく解説します。
1. 相続後に家を売却した場合にかかる税金の種類
相続した家を売却すると、以下の税金が発生する可能性があります。
【① 譲渡所得税】
家を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。
計算式:
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
- 売却価格: 売れた金額
- 取得費: 被相続人が購入した際の購入価格(相続時の時価ではなく購入時の価格)
- 譲渡費用: 売却にかかった仲介手数料や登記費用など
譲渡所得に対して以下の税率がかかります。
- 所有期間5年以下(短期譲渡):約39.63%
- 所有期間5年超(長期譲渡):約20.315%
※所有期間は「被相続人の取得時から計算」されます。
【② 住民税】
譲渡所得税と合わせて、売却した翌年に住民税が課されます。
- 短期譲渡:9%
- 長期譲渡:5%
【③ 消費税】
土地には消費税はかかりませんが、建物部分の売却には消費税が課されます。
ただし、個人間売買では消費税は非課税となります。
2. 相続不動産を売却した場合の税金計算モデルケース
【ケース①】相続した家を売却し利益が出た場合
- 売却価格:4,000万円
- 被相続人の購入価格:2,000万円
- 譲渡費用(仲介手数料など):100万円
譲渡所得の計算:
譲渡所得 = 4,000万円 −(2,000万円 + 100万円)= 1,900万円
税額(長期譲渡の場合):
1,900万円 × 20.315% = 約386万円
※短期譲渡の場合は約39.63%で約752万円
【ケース②】取得費が不明な場合
取得費が不明な場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として計算します。
- 売却価格:4,000万円
- 概算取得費:4,000万円 × 5% = 200万円
- 譲渡費用:100万円
譲渡所得の計算:
4,000万円 −(200万円 + 100万円)= 3,700万円
税額(長期譲渡):
3,700万円 × 20.315% = 約751万円
購入価格が不明な場合、購入価格は売却価格の5%とみなして計算します。したがって購入当時の売買契約書などが残っていないと、ほとんどが譲渡所得になり、多額の税金がかかってしまいます。
3. 節税対策①:「空き家特例」を活用する
相続した家が一定の条件を満たす場合、「空き家特例」を適用でき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
【適用条件】
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
- 被相続人が亡くなる直前まで住んでいた自宅
- 区分所有建物(マンション)は対象外
- 売却が相続開始から3年経過した年の年末まで
- 売却するとき建物がある場合は一定の耐震性が認められること、もしくは建物を解体して土地だけで売却していること
- 売却価格が1億円以下
- 相続人が売却までその家に住んでいないこと、また賃貸に出していないこと
つまり、相続した旧耐震の家屋を耐震補強するか取り壊すかして3年以内に売却した場合に使える控除です。
例:
- 売却価格:4,000万円
- 被相続人の購入価格:2,000万円
- 譲渡費用:100万円
- 譲渡所得:1,900万円
特例適用後の譲渡所得:
1,900万円 − 3,000万円 = 0円(課税なし)
4. 節税対策②:「取得費加算の特例」
相続税を支払った場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。
【適用条件】
- 相続税の申告期限から3年以内に売却
- 相続税を支払っている
例:
- 売却価格:4,000万円
- 取得費:2,000万円
- 相続税:500万円
- 譲渡費用:100万円
取得費加算後の計算:
取得費 = 2,000万円 + 500万円 = 2,500万円 譲渡所得 = 4,000万円 −(2,500万円 + 100万円)= 1,400万円
5. まとめ
相続した家を売却する際には、譲渡所得税が課されますが、「空き家特例」や「取得費加算の特例」を活用することで大幅な節税が可能です。
相続後の不動産売却は、税理士や不動産会社と連携し、適切なタイミングと方法で行うことが重要です。