相続に強い不動産会社あおばへお任せください

相続で覚えておくべきこと‐応用編‐

相続で覚えておくべきこと
‐応用編‐

複雑な相続は専門家が監修する「株式会社あおば」が解決!

相続は、家族の未来に直結する大切な手続きです。しかし、不動産が絡むとその手続きは複雑さを増します。ここで紹介する相続に関する注意点を把握し、失敗しない相続を叶えましょう。複雑な相続問題は、相続の専門家が監修する沼津市の土地・中古住宅専門店「株式会社あおば」までご相談ください。

相続は判断や対応に困る
ことだらけ!

不動産を相続するときの注意点9選

不動産が絡む相続には、さまざまな問題が起こるため適切な判断が必要です。ここからは、不動産を相続する際に特に重要な9つのポイントを解説します。

1:相続人が複数いる場合

相続人が複数いる場合、不動産の分割は次の4つの方法から選ぶのが一般的です。

換価分割 不動産を売却し、
売却代金を分割する
現物分割 一方が不動産を所有し、もう一方が不動産以外の財産を所有する
代償分割 一方が不動産を所有し、もう一方に代償金を支払う
共有分割 不動産を共有名義で所有する

分割方法については相続人全員で合意する必要があり、トラブルを防ぐためにも専門家への相談が推奨されます。

2:不動産を相続したくない場合

相続する不動産に価値がない、または負債が多い場合は、相続放棄を検討できます。不動産の相続放棄は、家庭裁判所に申し立てを行いましょう。相続を知った日から3ヶ月以内に手続きできます。
参考:相続の放棄の申述(裁判所)

「相続土地国庫帰属制度」もご検討ください

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度のことです。次の条件を満たす土地であれば、土地一筆あたり14,000円の手数料を支払うことで手放すことができます。

  • 建物が建っていない
  • 境界が明確である
  • 土壌汚染されていない
  • 災害の危険性がない
  • 管理に過分な費用や労力がかからない

参考サイト:相続土地国庫帰属制度について(法務省)

「相続土地国庫帰属制度」もご検討ください

3:不動産が空き家の場合

相続した不動産を空き家のまま放置すると、さまざまなデメリットが生じます。特に近年日本では空き家が問題視されているため、「空家等対策特別措置法」が制定され空き家に対して厳しくなりました。

空き家のまま相続して持て余している不動産がある場合、次の方法のいずれかの方法での早急な解決が求められます。

  • 建物ごと売却する
  • 建物を解体して土地を売却する
  • 今の状態のまま賃貸に出す
  • リノベーションして賃貸に出す

など

最適な方法は不動産の状態に応じて異なるため、不動産売却の専門家へご相談ください。

3:不動産が空き家の場合

「空家等対策特別措置法」とは

適切に管理されていない空き家を、「特定空き家」として認定できる法律です。特定空き家に認定されると、固定資産税の優遇措置が解除されます。さらに適切な管理を行わないと、最大50万円以下の罰金に科せられることもあります。

4:不動産を現金化したい場合

相続した不動産は、売却して現金化するのも手段の一つです。特に相続人が複数いる場合は、現金化することで極めて公平に財産を分割できます。不動産の売却は、不動産買取仲介売却の2種類から選択します。不動産の状態やお客様の希望によって適切な売却方法は異なるため、売却前に一度ご相談ください。

4:不動産を現金化したい場合

5:相続した建物が借地の上にある場合

借地権付きの不動産は、借地権を相続することで建物を財産として所有できます。この場合、地主様への申請や許可は不要です。相続税は建物と借地権の両方にかかり、土地の価格に借地権割合をかけた金額となります。借地権割合は地域によって異なり、沼津市の場合は30〜50%です。

参考サイト:財産評価基準書路線価図・評価倍率表(国税庁)

5:相続した建物が借地の上にある場合

6:親の認知症が心配な場合

認知症などにより正常な判断ができない場合、その後に遺言状を用意しても無効になる可能性が高いです。相続準備を行う前に親が認知症になってしまうと、子どもの判断だけでは相続手続きはできません。親の認知症による相続トラブルが心配な方は、次の対策を行いましょう。

任意後見制度

任意後見制度とは、親が認知症などになる前に相続の任意後見人を決めておく制度のことです。任意後見人になると、相続人の判断で不動産の売却などができます。

家族信託

家族信託とは、認知症などが理由で親が財産を管理できない場合に、家族に財産管理の権利を託す制度のことです。家族信託では、遺言では不可能な「次の次の世代」の相続人まで指定できます。

遺言書作成

親が認知症などになる前に遺言状を作成することで、不本意な相続を防ぐことができます。遺言状には3つの種類があり、確実に有効な遺言状を作成したい方は公正証書遺言がおすすめです。

7:相続前に不動産の価値を知りたい場合

相続前に不動産の価値を把握することで、相続した後に不動産をどう活用するかを判断しやすくなります。不動産価値の算出は複雑なため、専門家へ査定を依頼するのがおすすめです。相続人が複数人いる場合、不動産の価値をあらかじめ知っておくことで分割がスムーズに行えます。

7:相続前に不動産の価値を知りたい場合

8:不動産を売却するか活用するか検討している場合

次に該当する不動産は、残すよりも売却する方が適している可能性が高いです。

  • 不動産の価格が高騰している場合
  • 市場での需要が低い不動産の場合
  • 相続税が負担できる「小規模宅地等の特例」などが使えない場合

上記のような相場が高い不動産や維持費がかかる不動産は、早期売却がおすすめです。

8:不動産を売却するか活用するか検討している場合

9:不動産会社を迷っている場合

不動産の相続は複雑な手続きが多くあるため、信頼できる不動産会社選びが必要です。特に不動産相続の知識と経験が豊富な不動産会社を選ぶことで、失敗しない不動産相続が叶います。

沼津市の土地・中古住宅専門店「株式会社あおば」は、複雑な不動産相続を得意とする不動産会社です。相続の専門家と連携しているため、不動産と相続どちらの専門的なタスクも、ワンストップでお任せいただけます。失敗しない不動産相続を叶えたい方は、お気軽にご相談ください。

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