空き家・空き地・解体について
リスクの多い空き家問題は「株式会社あおば」にお任せください
空き家や空き地を放置すると、持ち主様だけでなく第三者にまで迷惑をかけてしまうリスクがあります。空き家の状態が悪ければ、通常の6倍の固定資産税がかかるかもしれません。
- トップページ
- 空き家・空き地・解体について
空き家や空き地を放置するのはデメリットだらけ?
使っていない空き家や空き地は、適切な方法で売却しましょう。沼津市の土地・中古住宅専門店「株式会社あおば」では、お取り扱いの難しい空き家や空き地でも最適な形で売却いたします。
空き家・空き地は放置すると危険!
使わない空き家や空き地は放置されがちですが、放置すると次のようなデメリットがあります。
- 建物の寿命が短くなる
- 災害などで倒壊する可能性がある
- 固定資産税がかかる
- 維持費がかかる
- 不法侵入のリスクが高まる
- 害虫や害獣が住みつきやすくなる
- 資産価値が下がる
- 倒壊などで第三者に被害が及ぶ可能性がある
空き家や空き地を放置すると、持ち主様だけでなく第三者に迷惑がかかってしまうかもしれません。万が一建物の倒壊などで被害を与えてしまった場合、賠償金などの高額な費用が請求される可能性もあります。
「特定空き家」に指定されると起こること
空き家を放置すると、「特定空き家」として認定されることがあります。特定空き家に認定されると、さらに多くのデメリットが生じます。ここでは、特定空き家について詳しくみていきましょう。
特定空き家とは
特定空き家とは、「空家等対策特別措置法」により定められた空き家のことです。特定空き家の具体的な条件は、以下のとおりです。
- 倒壊や落下などの危険がある
- 衛生面で有害となっている
- 景観を著しく損なっている
- 地域の生活環境を損なう恐れがある
特定空き家として指定されると、行政から適切な管理を求める「指導」や「勧告」が出されます。これらを無視すると、固定資産税の税優遇が適用されません。「勧告」を無視し続けると行政から「命令」が下され、「命令」にも従わなければ最大50万円以下の罰金に科せられます。
特定空き家に指定された場合の固定資産税額
特定空き家に認定されると、固定資産税の優遇措置が解除されます。一般的な住宅用地の場合、固定資産税・都市計画税が1/6まで減税されるのが一般的です。しかし、特定空き家に指定されるとこの税優遇が適用されず、約4倍の固定資産税がかかってしまいます。
固定資産税額の増加例
【200平方m以下・土地評価額1,000万円の住宅用地の場合】
特定空き家に指定された場合 | 1,000万円×1.4% = 14万円 |
---|---|
特定空き家に指定されない場合 | 1,000万円×1/6×1.4% = 2.33万円 |
固定資産税の増加額 | 11.67万円 |
相続で受け取った土地は「相続土地国庫帰属制度」が活用できる
所有している空き家・空き地が相続で受け取ったものであれば、「相続土地国庫帰属制度」を活用できます。相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地が不要であれば国に引き取ってもらえる制度です。
参考サイト:相続土地国庫帰属制度について(法務省)
相続土地国庫帰属制度の利用条件
「相続土地国庫帰属制度」は、次の条件を満たす必要があります。
- 建物が建っていない
- 境界が明確である
- 土壌汚染されていない
- 災害の危険性がない
- 管理に過分な費用や労力がかからない
相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、概ね10年分の管理費にあたる負担金が発生するほか、大前提、土地一筆あたり14,000円の手数料を支払って審査してもらう必要があります。審査の結果不承認となった場合でも、手数料は返還されないため注意しましょう。
PICK UP お取り扱いの難しい不動産もお任せください
訳アリ物件や広すぎる土地などの売れるイメージがわかない不動産をお持ちの方は、お気軽に沼津市の土地・中古住宅専門店「株式会社あおば」にご相談ください。リフォームや測量の専門家と提携しているため、お取り扱いの難しい不動産を最適な形で価値ある資産へと生まれ変わらせます。
たとえば築年数が古いボロボロの建物であれば、リフォームを行い魅力ある建物として生まれ変わらせることが可能です。広すぎる土地や用途が限定的な土地であれば、行政書士や司法書士、土地家屋調査士と連携し、宅地の区画割や農地転用などの手続きをワンストップで行います。
そのまま売れるような空き家ではない場合、
解体が必要です
空き家の状態が悪い場合、解体することで買主様が見つかりやすくなります。建物の解体にかかる費用の目安は、次のとおり です。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 | |
---|---|---|---|
坪単価 | 3〜5万円 | 5〜7万円 | 6〜8万円 |
仲介買取でご依頼の場合、解体費用の先払いは必要ありません
不動産の売却方法が仲介売却であれば、売却額から精算することも可能です。そのため、解体費用を先払いいただく必要はありません。
解体費用をすぐにご準備するのが難しい場合
建物の解体から1年以内に土地を売却すると、解体費用を譲渡費用として計上することができます。そのため、解体費用をすぐにご準備するのが難しい方も、お気軽に沼津市の土地・中古住宅専門店「株式会社あおば」までご相談ください。
「株式会社あおば」は、解体業者とのつながりがあるため測量も可能です。そのため、解体から売却の完了までワンストップで承ります。