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離婚した後の不動産処分や住宅ローン滞納【任意売却】

離婚した後の不動産処分や
住宅ローン滞納
【任意売却】

離婚などの複雑な事情の不動産処分もお任せください

不動産を売却する理由は、家庭によってそれぞれです。特に財産分与が絡む離婚が原因の売却や住宅ローン滞納における任意売却は、経験豊富な不動産会社にお任せください。

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離婚時の不動産の扱いはどうする?

沼津市の土地・中古住宅専門店「株式会社あおば」は、複雑な事情の不動産処分もまるっと解決する不動産のプロ集団です。有資格者が多数在籍しているため、さまざまなお困りごともワンストップで解決します。

離婚時の不動産の扱いはどうする?

離婚時の不動産は売却がおすすめです

離婚の際、大きな問題の一つが財産分与です。不動産も財産分与の対象ですが、現金のように分割することができません。そのため、スムーズな財産分与のためにも、離婚する際の不動産は売却することがおすすめです。離婚時の財産分与について、詳しく見ていきましょう。

財産分与の種類

財産分与には、3つの種類があります。

清算的財産分与 結婚生活中に築いた財産を平等に分配する
扶養的財産分与 離婚後に経済的な自立が難しい一方のために財産を分配する
慰謝料的財産分与 離婚の原因が一方にある場合、慰謝料として財産を分配する

特に清算的財産分与の場合は、不動産も平等に分配しなければいけません。不動産を財産分与する場合、次の4つの方法があります。

不動産を財産分与する方法
換価分割 不動産を売却し、売却代金を分割する
現物分割 一方が不動産を所有し、もう一方が不動産以外の財産を所有する
代償分割 一方が不動産を所有し、もう一方に代償金を支払う
共有分割 不動産を共有名義で所有する

離婚時に不動産を売却するべき理由

離婚時に不動産を売却するべき理由

売却せずに不動産を財産分与することは可能ですが、離婚時には売却した代金を分割する換価分割がおすすめです。離婚時に不動産を売却するべき理由には、次の3点が挙げられます。

不動産の評価は複雑なため

不動産の価値を正確に査定するのは難しく、時期によって価値が大きく変化する可能性もあります。そのため、現物分割や代償分割の場合は、どれだけの対価を用意するのかで揉めることも少なくありません。売却すれば、現金という明確な形で分けることができます。

住宅ローンの関係を解消できるため

住宅ローンを借りる際に夫婦間で連帯債務や連帯保証を行っている場合、離婚してもこれらの関係は解消されません。そのため、離婚後も一方が連帯保証人になり続ける必要があり、トラブルが起こる可能性があります。不動産を売却して住宅ローンを完済することで、これらのトラブルを避けることが可能です。

固定資産税や維持費がかかるため

離婚後どちらか一方が不動産を所有する場合、固定資産税や維持費の負担が集中します。不動産を売却すればこれらのコストがかからず、より平等な財産分与が叶います。

不動産を売却して財産分与する流れ

離婚時に不動産を財産分与する場合、次の流れで行います。

不動産の名義を確認する

多くの場合、夫婦の不動産は「一方の単独所有」か「共有所有」の2パターンです。単独所有の場合は所有者の意思のみで売却できますが、共有で所有している場合は双方の同意が必要です。

不動産の名義を確認する

不動産の価値を査定する

次に、売却価格を知るために不動産の価値を査定しましょう。沼津市の土地・中古住宅専門店「株式会社あおば」では、既存住宅状況調査技術者が在籍しているため正確な査定を行います。

不動産の価値を査定する

売却した代金を分割する

売却時は名義人が立ち会う必要があり、不動産を共有所有している場合は原則双方の立ち会いが必要です。どうしても顔を合わせたくない場合は、委任状を作り代理人を立てることもできます。不動産の売却は、沼津市の土地・中古住宅専門店「株式会社あおば」にお任せください。

売却した代金を分割する

財産分与の注意点

離婚時の財産分与には、次の3つの注意点があります。

財産分与の請求は2年以内に行う

離婚すると財産分与を請求できますが、この権利は離婚成立時から2年間と定められています。2年経過後に財産分与を受けると贈与に当たる可能性があるので、財産分与は2年以内に行いましょう。

結婚前の財産は財産分与の対象にならない

次の財産は「特有財産」となり、離婚時の財産分与の対象になりません。

  • 夫婦の一方が結婚前から持っていた財産
  • 結婚中に相続や贈与などで得た財産

不動産購入時の資金に特有財産が含まれている場合は、考慮して財産分与を行いましょう。

不動産売却は離婚後に行う

離婚前に不動産を売却して財産を分けると、贈与扱いとなり贈与税の支払い義務が発生します。財産分与であれば贈与税はかからないため、不動産売却は離婚後に行いましょう。

住宅ローン返済が苦しい時は?

住宅ローン返済が苦しい時は?

ローンの返済が滞ったら任意売却をご検討ください

住宅ローンの返済が難しくなった場合、放置するのは絶対に避けましょう。そのままにすると、たとえ売却が済んでも多額の住宅ローンを払い続ける必要があります。

住宅ローンの返済を放置すると…

住宅ローンを滞納すると、次の流れで進んでいきます。

1
金融機関などから督促状や催告書通知が届く
2
保証会社が残債を一括返済する
3
保証会社から一括請求が行われる
4
債権者が不動産の競売を申し立てる
5
競売物件となり査定後に入札が始まる

競売になると売却することが極めて難しいため、ローンの返済が困難な場合はなるべく早い段階で任意売却を行いましょう。

任意売却とは

任意売却とは

任意売却とは、競売を避けるために金融機関の同意を得て不動産を売却する方法です。ローン残高よりも低い価格で売却されるケースが多いですが、競売よりも高値で売れる可能性があります。

任意売却と競売の違い

※表は左右にスクロールして確認することができます。

任意売却 競売
売却価格 市場価格に近い価格 市場価格の70%程度
余剰金 売主様が受け取れる すべて返済に充てられる
引っ越しのタイミング ある程度の融通が効く 落札者の都合で決まる
残債務 無理のないペースで返済できる 返済ペースを変更できない
プライバシー 周囲に知られず売却できる 競売物件の状況が公開される
任意売却できる期間

住宅ローンを滞納して5ヶ月経つと、競売が始まります。一度でも入札されると任意売却への切り替えは極めて難しいため、住宅ローン滞納後5ヶ月前に任意売却を検討しましょう。

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